死亡保険金受取人が死亡してしまった場合は、誰が保険金を受け取るのですか?
死亡保険金受取人が死亡してしまった場合は、死亡保険金受取人を変更する手続きをしていただき、新しい死亡保険金受取人が保険金を受け取ることとなります。なお、死亡保険金受取人が亡くなられた後に変更手続がとられていない間は、死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人が死亡保険金受取人となります。死亡保険金受取人となる人が複数人... 詳細表示
病気やケガで入院し、被保険者(保険の対象となる方)が受け取る入院給付金は課税対象とはなりません。入院給付金だけでなく、手術給付金、通院給付金、診断給付金も非課税です。 詳細表示
四肢における骨折・脱臼・捻挫(靱帯・半月板の損傷を含む。)、または打撲(筋・腱の断裂を含む。=柔道整復師の療養費算定で捻挫・打撲の部での算定が認められている)の治療を目的とした通院に該当する場合は、ご請求対象です。 ※四肢の範囲⇒上肢:鎖骨、肩甲骨までを含む。下肢:寛骨(腸骨、挫骨、恥骨)までを含みます。 詳細表示
入退院を繰り返していますが、入院給付金は退院するたびに毎回受け取れるのですか?
入院給付金の限度日数の範囲内で支払い対象となる入院給付金は、ご請求ごとに支払います。入退院ごとにご請求をいただいても、何回かのご入院をまとめてご請求いただいてもかまいません。 但し、診断書が必要な場合、請求ごとに当社所定の診断書等の必要書類の提出が必要になり、取り付け費用はお客さまのご負担となりますので、請... 詳細表示
リビング・ニーズ特約で実際に支払われる金額は、請求した保険金額(特約基準保...
リビング・ニーズ特約は、被保険者(保険の対象となる方)の余命が6か月と判断される場合に、死亡保険金に代えて保険金を支払う特約です。つまり、死亡保険金を前倒しして被保険者の生存中に保険金を支払うことになりますので、保険金支払いに際し、特約基準保険金額から、①6か月分の所定の利息および②保険料を差し引いて支払うことに... 詳細表示
死亡保険金にはどのような税金がかかりますか?(個人契約の場合)
保険契約者(保険料負担者)、被保険者(保険の対象となる方)、受取人の関係によって、死亡保険金にかかる税金の種類は次のようになります。 ・保険契約者(保険料負担者)と被保険者(保険の対象となる方)が同じ方 (1)保険金受取人には、相続税(※)がかかります。 ・保険契約者(保険料負担者)と被保険者(... 詳細表示
余命6ヶ月と判断されて、6か月分の所定の利息と保険料を差し引いたリビング・...
一旦リビング・ニーズ特約の請求が認められて保険金をお受取りいただいた場合、その後被保険者が予想より早く亡くなってしまった場合でも、一旦、差し引いた所定の利息や保険料をお返しすることはできません。 詳細表示
病気の内容は、あまり周りの人に知られたくないのですが、診断書等の請求書類は...
診断書等のご請求関係書類は、直接、保険金・給付金支払担当部署にて受付いたします。 詳細表示
死亡保険金受取人として指定できるのは、原則として、被保険者の配偶者および2親等以内の血族となります。なお、「第三者変更に関する確認書」をご提出いただき、その他の受取人へ変更できる場合がありますが、その際は必要に応じ、確認会社による面談を実施させていただくことがあります。 詳細表示
骨折で入院し、退院した後、糖尿病で入院することになり、その入院中に、骨折の...
入院給付金の支払い対象となる日に通院をされたときは、通院の原因がその入院の直接の原因と同一であると否とに関わらず、通院給付金は支払うことができません。 詳細表示
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