被保険者本人に「特別な事情」がある場合、契約者があらかじめ指定した代理人が被保険者に代わって、保険金・給付金等を請求できる人です。
被保険者の戸籍上の配偶者等、当社所定の範囲内で、あらかじめ保険契約者が指定した人のことをいいます。
指定代理請求人が請求できる保険金・給付金の種類は保険種類によって異なりますが、被保険者が受取人になっている給付です。